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相続について
2023.11.01
相続
相続とは、亡くなった方が所有していた資産や財産を引き継ぐことです。


2023.10.11
2024年度から相続登記の義務化
代表行政書士の水流なつきです。
最近、テレビやニュースなので空き家問題を耳にする事が多くなりました。
このような状況を解決するために相続登記の義務化をする方向で、法改正が進められているんです。
とうぜん、違反者には、罰則規定があるため、ここからは罰則規定やリスクなどを簡単にご紹介します!
相続登記が義務化されるのは、2024年です。
このため、2024年以降は相続が発生してから、なんと3年以内に登記・名義変更が義務付けられます。
相続人が相続・遺贈による不動産の取得を知ってから3年以内に、登記申請することを義務化し違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。
さらに法改正以前に所有している、相続登記・変更登記が済んでいない不動産も義務化されるためできるだけ早く登記を行う必要があります。
相続税が無いと想定して、相続登記してしまいあとから思わぬ相続税の請求がきてしまった…。
とはいっても、「相続の手続きで精いっぱい」「どこに相談してよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そんな不安や悩み応援サポートするのも私たちの仕事です。
相続のお手続きはもちろん、税理士・司法書士・弁護士など提携している専門家もおりますので是非ご相談ください。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
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info@h-clair.com
2023.05.16
自動車の変更手続き
皆様、こんにちは。
2023.02.14
誰が相続人になるの?
こんにちは。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所です。
遺産分割をするにあたって
いったい誰が相続人に当たるのか?
今日は「相続人」についてお話しようと思います。
「相続人」は法律により決まっており
大きく分けて3つ、さらに順番があります。
1、配偶者(妻や夫)
2、子供
3、親
4、兄弟姉妹
子供が亡くなっている場合は、
その子供(孫)が相続人にあたるというケースもあります。
亡くなった方に
【配偶者と子供がいる場合】
配偶者と子供のみが相続人にあたります。
【配偶者はいるが子供がいない場合】
配偶者と親が相続人にあたります。
【配偶者も子供もいない場合】
親と兄弟姉妹が相続人にあたります。
その他、家族構成により相続人は変わってくるので
弊所では、おひとりおひとりの相続関係図の作成も行っております。
わからないこと、不安なことがありましたら
気軽に相談できる窓口になります♪
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