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相続について

2023.11.01

相続

 

相続とは、亡くなった方が所有していた資産や財産を引き継ぐことです。

相続は、大きく【遺言のある相続】と【遺言のない相続】に分けられます。
遺言がある場合は、原則、遺言の内容に従って相続が行われます。
 
相続後には遺産は現金や株式、ゴルフ会員権など多岐にわたりますが、不動産が遺産に含まれる場合、トラブルになる可能性がかなり高いです。
そこでこの記事では遺産分割協議書とメリットや法定相続人の順位など、トラブルを回避するための方法を紹介します。
 
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●遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は相続人が遺産をどのように分けるかを定めた書類です。
作成の際は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、協議を終えた時点か協議を進めながら並行して作成を進めていきます。
全員が合意し、署名捺印をすることで完成します。
 
作成における注意点【やり直しはできない!】
遺産分割協議書は法的効力があり、協議書に定められたとおりに遺産が分けられます。
 
万が一作成後に「やっぱり納得がいかない!」となってもやり直しは原則できないため、作成時には細心の注意を払う必要があります。
更に法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族は順位によって相続人となるかどうかが決まります。
 
●法定相続人の順位
配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者と共に、3つの順位の最上位の血族だけが法定相続人となります。
 
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●相続の対象となる財産
相続の対象となる財産(相続財産)には、亡くなった方が所有していたあらゆる財産が含まれます。主な相続財産は、以下のとおりです。
・現金、預金や有価証券
現金、預貯金に加え、株式、債券、投資信託など、金融商品や有価証券も相続の対象となります。
車や家財道具、宝飾品など自動車や家具、家電製品、宝飾品などの動産も相続の対象となります。
・不動産
家屋や土地などの不動産は、相続の対象となります。
また、借地権や賃貸借契約など、不動産上の権利も相続財産となります。
・債権・債務
亡くなった方が、貸し付けや借金をしていた場合、その債権や債務も、遺産相続の対象となります。
・その他
ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権なども、相続の対象となります。
 
●相続の対象とならない財産
遺産相続の対象とならない財産には、以下のようなものがあります。
・生命保険金や死亡退職金、遺族年金など
・亡くなった方が生前に加入していた生命保険は原則として相続の対象となりません。
また死亡退職金や遺族年金なども同様です。
これらは、受取人や受給者が法律や契約によって特定の人に指定されているため、その人の固有財産となるからです。
・特定の相続人に帰属する財産
特定の相続人に帰属する財産は、その相続人のものとなります。
たとえば、共同名義の財産は、共同名義人に帰属します。
 
●相続手続き
相続には、以下のような相続手続きがあります。
1.相続人の確定
まず相続人が誰なのか、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を入手して、法定相続人全員を把握し法定相続情報一覧図を作成をします。
2.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、その内容に従うことが基本となります。
 
3.相続財産の調査
相続財産の調査は亡くなった方の財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べ、それらの財産を適正に評価・査定します。
 
4.遺産分割協議書の作成
有効な遺言書がない場合は、相続人全員で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議し、合意内容を遺産分割協議書として書面作成しましょう。
 
5.遺産分割と相続税の申告
遺産分割協議書の合意内容に基づき、遺産分割を行います。
一定の金額を超える相続財産を相続した場合、相続した相続人が相続税の申告をする必要があります。
相続税は、相続人が支払う必要があります。
 
6.登記手続き
不動産など、登記が必要な財産がある場合は、登記手続きを行います。
登記が完了することで、相続人が所有者としての権利を行使できるようになります。
 
 
 
以上が、一般的な遺産相続の手続きの流れとなります。
ただし、相続財産の内容や相続人間の関係、相続税の申告方法など、具体的な事情によって手続きは異なってきます。
その他にも、相続人は亡くなった方の預貯金口座を解約する手続きなどを行う必要ががあります。
死亡後の手続きは人生で何度も経験することではなく、また、大切な人を亡くした悲しみの中で手続きを進めるのは本当に大変なものです。
 
「なかなか時間がない」「ひとりでは手続きが不安だ」と思われる方は、トラブルをさけるためにも遺産分割協議書は必ずおすすめ致します。
プロでクレール法務事務所がサポート致しますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。
 
 
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
045-900-3420
info@h-clair.com
 

2023.10.11

2024年度から相続登記の義務化

代表行政書士の水流なつきです。

最近、テレビやニュースなので空き家問題を耳にする事が多くなりました。

このような状況を解決するために相続登記の義務化をする方向で、法改正が進められているんです。

とうぜん、違反者には、罰則規定があるため、ここからは罰則規定やリスクなどを簡単にご紹介します!

相続登記が義務化されるのは、2024年です。

このため、2024年以降は相続が発生してから、なんと3年以内に登記・名義変更が義務付けられます。

相続人が相続・遺贈による不動産の取得を知ってから3年以内に、登記申請することを義務化し違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。

さらに法改正以前に所有している、相続登記・変更登記が済んでいない不動産も義務化されるためできるだけ早く登記を行う必要があります。

相続税が無いと想定して、相続登記してしまいあとから思わぬ相続税の請求がきてしまった…。

とはいっても、「相続の手続きで精いっぱい」「どこに相談してよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そんな不安や悩み応援サポートするのも私たちの仕事です。

相続のお手続きはもちろん、税理士・司法書士・弁護士など提携している専門家もおりますので是非ご相談ください。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
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2023.05.16

自動車の変更手続き

 皆様、こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所です。
今月(5月)は、自動車税の納付月ですね。


自動車の所有者や使用者の変更は、
相続や離婚などで度々必要になります。

自動車の登録を変更せずにいると
自動車税の請求先が前の所有者のままになってしまっていたり
保険の手続きができないために
保険が適用されなくなってしまったり
盗難の被害にあってもすぐに被害届や保険金請求の手続きが進まなかったりします。

他人が所有しているものを勝手に売ったり捨てたりできないので、
売却や廃車にしたい場合は、所有者になる必要があります。

駐車違反でフロントガラスに黄色い紙を貼られ出頭しなかった場合、
反則金は車検証に記載された使用者に請求されます。

トラブルを避けるためにも
自動車の所有者と使用者に変更があった場合は
車検証に反映されるように
しっかりと手続きを行うことが必要です!!!


インターネットで自動車の登録の変更について検索すると
一見同じようなことが書いてあるように見えますが
よく見ると若干違っていて
実際は何が必要なの!?と悩まれる方も多いと思います。

実は・・・
どのようなきっかけで変更するのか

誰から誰に変更するのか

車の保管場所

車の評価額

ナンバープレートを変えるのか

普通車か軽自動車か
上記によって、必要書類や手続きが異なります。

例えば、夫が亡くなったAさんの場合。
Aさんは夫婦で住んでいた家に住み続け、自動車はAさんが相続。
ナンバープレートは変えず、所有者と使用者をAさん変更するとします。

その際の手続きは、
①【遺産分割協議書】で「自動車はAさんが相続する」ことを証明する
②相続人全員の【印鑑証明書】で遺産分割協議書の実印が相続人のものであることを証明する
③【戸籍謄本】または【法定相続情報一覧図】で夫が亡くなったことと、亡くなった夫とAさんの関係を証明する
④【車検証】原本と、①~③を持って、管轄の運輸支局で変更届の申請書を記入し、費用を支払う
⑤新しい車検証をもらう
※運輸支局では、自動車の登録の変更と、自動車税の手続きをします。

これは、一般的によくあるケースですよね。

では、例えば、父が遺言を残して亡くなったBさんとCさんの場合。
遺言書には車の記載がなく
「その他の財産は、子供のBとCに1/2ずつ相続させる」と書かれていました。

BさんとCさんが話し合い、
自動車は、他県で一人暮らしをしているBさんが所有・使用することになった場合の手続きは、
①新しい保管場所の管轄の警察署で【車庫証明】をもらう
②【遺言書】で自動車の相続人が誰なのか証明する
③【除籍謄本】または【住民票除票】などで、父が亡くなったことを証明する
④BさんとCさんの【印鑑証明書】で、BさんとCさんの証明をする
⑤【車検証】原本、①~④を持って、新しい保管場所の管轄の運輸支局へ、相続する自動車を持ち込む。
⑥運輸支局で、まずは、BさんとCさんに共同相続し、所有者をBさんとCさんにする
⑦CさんからBさんに所有権を譲渡することを【譲渡証明書】で証明し、所有者・使用者をBさんにする
⑧新しい車検証とナンバープレートをもらう

手続きはすべて新しい保管場所の管轄で行うため、
新しい保管場所が遠方であったり、
車庫証明をもらうのに数日かかったり・・・

また、運輸支局に自動車を持ち込む必要がありますが、
行政書士が手続きを行う場合は、
取り外したナンバープレートの持ち込みで手続きが可能です。

ご状況によって必要書類も異なりますので、
代行をご検討の際には、
弊所にお気軽にご相談ください♪


〒224₋0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
☎045₋900₋3420
✉info@h-clair.com

2023.02.14

誰が相続人になるの?

 こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所です。


遺産分割をするにあたって

いったい誰が相続人に当たるのか?

今日は「相続人」についてお話しようと思います。



「相続人」は法律により決まっており

大きく分けて3つ、さらに順番があります。

1、配偶者(妻や夫)

2、子供

3、親

4、兄弟姉妹

子供が亡くなっている場合は、

その子供(孫)が相続人にあたるというケースもあります。

亡くなった方に

【配偶者と子供がいる場合】

配偶者と子供のみが相続人にあたります。

【配偶者はいるが子供がいない場合】

配偶者と親が相続人にあたります。

【配偶者も子供もいない場合】

親と兄弟姉妹が相続人にあたります。

その他、家族構成により相続人は変わってくるので

弊所では、おひとりおひとりの相続関係図の作成も行っております。

わからないこと、不安なことがありましたら

気軽に相談できる窓口になります♪

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
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