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2023年10月

2023.10.27

旅館ホテル業許可

 旅館やゲストハウス(簡易宿所)などの営業を行い、利用客が宿泊する場合には、「旅館業許可」を取得する必要があります。

どのような行為が「旅館業」になるのか、施設の規模や種類についてなどご説明させて頂きます。

 

旅館業法では、「旅館業」の定義を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定めています。

 
生活の本拠を置くような場合や、友人の家に泊まるような行為は民泊には含まれません。

さらに旅館業の許認可は施設の規模や種類によっても異なり、主に下記の4つの種類に分かれています。

 

●ホテル営業許可
観光ホテルやビジネスホテルなどが適用されます。
具体的には、客室が洋式中心で10室以上、1室の床面積が9平方メートル以上などの場合です。

 

●旅館営業許可
温泉旅館や観光旅館などに適用されおり、客室が和式中心で5室以上、1室の床面積が7平方メートル以上などの場合です。

 

●簡易宿所営業許可
民宿、ペンション、ゲストハウス、カプセルホテルなどに適用されます。
この場合、客室数の制限はなく客室全体の床面積が33平方メートル以上となどと細かい決まりがあります。

 

●旅館業(下宿)営業許可
住み込み施設など、1ヶ月以上の連続した滞在を主な目的として営業する施設に適用されます。
お風呂やトレイなどといった生活に必要な設備や、採光など各種条件を満たす必要があります。

 

その他の注意点
・ラブホテル等の開業は、旅館業法以外にも風営法の許可など他の法律の規制の対象となります。
・宿泊料という名目ではない場合でも、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合もなどは旅館業許可が必要となります。
・アパート等の、「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。

 

寝具の貸し出しをせずに、例えば寝袋等を持ち込んで宿泊させる場合でも、場合によっては、当てはまるようであれば、旅館業許可は必要になりますので、ご注意ください。

 

次に、旅館業の許可要件も厳格に定められておりいくつかの要件を満たしている必要があります。

 

●欠格要件
申請者が以下の欠格事由に該当しないことが必要となります。

・施設の設置場所が適切であること
・旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの
・旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの

 

●施設の構造設備基準
・客室の床面積は一人当りの客室の床面積が以下の面積を満たしていることが必要です。
・ホテル営業、旅館営業及び下宿営業ついては
洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上)
和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)

・簡易宿所営業
客室面積が一人当り3.3㎡以上が必要となります。

などさまざまな決まりがあります。

 

●学校照会
・設置場所が以下の施設の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられないこととなっています。

 

このように厳しい基準をクリアし、法令に則った運営をすることが求められます。

しかし、その手続きは複雑で時間がかかることも。
当社クレール法務事務所では経験豊富な専門家がサポートし、スムーズな申請を実現します。

 

許可申請に必要な書類の作成や手続きの代行、など全てお任せください。

安心して旅館経営に専念できるよう、精一杯お手伝いいたします。

 

 

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
045-900-3420
info@h-clair.com

 

2023.10.25

酒類販売免許

 酒類販売業免許とはいわゆるお酒を販売するための免許(許可)であり、税務署に申請する必要があります。

手軽に参入することができる事業であるかのように錯覚されがちな酒類販売業ですが、実際はそんなに簡単なものではありません。

 

お酒にはその流通段階で酒税が課されます。

いわば国の重要政策に関わる事業ですから、誰にでも自由にお酒を販売することはできません。

お酒を飲む機会が増えてくる時期になります。

 
これから酒類販売に挑戦される方や検討されている方にも、ためになる酒類販売業免許について簡単にご説明させて頂きます。

 

酒類小売業免許

酒類小売業免許には、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」 の三種類があげられます。

 

一般酒類小売業免許

お店で消費者や酒類を扱う接客業者にお酒の小売りができる免許です。

無許可で酒類の販売業をした場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されてしまいますので、必ず必要な免許になります。

 

通信販売酒類小売業免許

複数の都道府県にわたって不特定多数の消費者に、通信販売によって酒類を小売するための免許です。

 

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。

酒類を提供する営業形態であるという点において、飲食店と酒類販売店に違いはありません。

それでは酒類を提供する飲食店がすべて酒類販売業免許を取得しているのかといえばそういうわけでもありません。

 

両者の違いについて重要な点は、酒類の提供方法の違いにあります。

飲食店では、通常グラスにつがれていたり、ボトルの栓を抜いた状態でお酒を提供しています。

 

調理に使用する料理酒やみりんもれっきとした酒類ですが、これらについてもボトルの状態で提供しているわけではありません。

酒屋やコンビニエンスストアでは、缶ビールや缶酎ハイが開栓されないままの状態で売られています。

要するに飲食店であるか酒類販売店であるかの違いは、 

お酒の容器を開栓して提供しているか、未開栓のままで提供しているかによって決まります。

 

したがって、飲食店が在庫のビールを開栓せず瓶ごと販売する場合には酒類販売業免許を取得する必要があり、

酒類販売店において飲食を提供しようとする場合には飲食店営業許可を取得する必要があります。

 

 

免許取得の要件には"申請している場所が販売業免許を受けている酒類の販売場と同じでないこと"

など厳格でさまざまな制度が設けれています。

 

要件が細かく正しい知識が必要となるので、個人で申請するには少しハードルが高いのかもしれません。

申請書の内容も特殊な構造をしているため、手間も時間もかかってきます。


酒類販売業免許申請を専門に対応しているクレール法務事務所にお任せ頂ければ、

忙しいお客様の代わりにスピーディーに対応させていただきます。

 

面倒な書類作成から税務署対応に至るまで、迅速、格安料金でまるっとサポートしています。

経験豊富であるからこそ工期を短縮し、格安料金での対応が実現可能となっています。

  

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
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2023.10.23

飲食許可申請

 人に食べ物や飲み物を提供するということは、それらの商品が安全なものである必要があります。 

飲食店を経営したり運営したりする場合には責任を持ってそのような安全を証明する資格が必要です。

  

 

そこで必要なのが「 飲食店営業許可 」であり、その取得に必要な資格が「 食品衛生責任者 」になります。

飲食許可申請について簡単に説明させていただきます。

これから飲食店を始める方は是非ご覧ください。

 

 

食品衛生責任者

飲食店を始めるにあたって、まず必要になる資格が【食品衛生責任者】という資格になります。

飲食店営業許可を得る際に必要となるものにはいくつかあり、食品衛生責任者はその一つです。

店となる施設単位で用意しなければなりませんが、取得はそこまで難しくありません。

 

たまに調理師免許は必要ですか?というご質問がございますが、

こちらは結論からいうと無くても開業することはできます。

提供する食品の衛生と、店舗の安全を担保することができれば問題ありません。

 

飲食店営業許

飲食店営業許可があれば、定食屋やラーメン屋といった店を開くことが出来ます。

ただし飲食店営業許可は万能ではなく、

たとえ飲食店に分類される業態であったとしても

特定の状況においては別の許可が要求されるので注意が必要です。

  

さらには飲食店営業許可の審査では建物も見られます。

苦労して用意したテナントが、

いざ飲食店営業許可を取ろうとした時に問題となったではもともこもありません。

 

一つ一つ項目を確実にクリアしていけば飲食店営業許可は取得できますが、

どこかで何かを見落としている可能性があります。

 

そんなミスを避けるためにも、行政書士などの専門家をお気軽にお利用ください。

分からない事など完全サポートいたします!

 

 

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
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2023.10.18

産業廃棄物収集運搬業

 

産業廃棄物を収集して運搬するためには【産業廃棄物収集運搬業許可】が必要となります。

 

許可を申請する前に産業廃棄物とは何を指すのかという事を確認しないと、

許可を取ったのに運べなかったなどのトラブルに遭遇したい為に簡単に説明します!

 

 

産業廃棄物というのはその言葉の通り「産業」から出る「廃棄物」という意味です。

 

つまり、事業活動から排出される破棄物のことを言いますが、どのような事業活動から出たどのような廃棄物であっても、全てが産業廃棄物に該当するかというとそうではありません。

同じものであっても「産業廃棄物」なのか、その他の廃棄物に該当するかは異なります。

▷産業廃棄物は20種類に分類されますが、どのような事業から出たものであっても産業廃棄物

▷特定の事業活動から出たもののみが産業廃棄物になるもの

の2種類に分かれています!

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分かりやすく言うと、
多くの事業活動で紙くずが排出されると思いますが、

すべての事業活動から排出される紙くずが産業廃棄物となると

クレールなど事務所から出た紙くずも産業廃棄物となってしまいます。

 

同じ紙くずでも建設業から出たなら産業廃棄物、事務所などから出た紙くずは事業系一般廃棄物という扱いになります。

どこから排出されたかがポイントになります

 

循環・廃棄物の豆知識 [環環 KannKann] - 資源循環・廃棄物研究センター オンラインマガジン

少し複雑で、自分での申請はややこしい。

不安な事や分からない事など完全サポートいたします!

 

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
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2023.10.11

2024年度から相続登記の義務化

代表行政書士の水流なつきです。

最近、テレビやニュースなので空き家問題を耳にする事が多くなりました。

このような状況を解決するために相続登記の義務化をする方向で、法改正が進められているんです。

とうぜん、違反者には、罰則規定があるため、ここからは罰則規定やリスクなどを簡単にご紹介します!

相続登記が義務化されるのは、2024年です。

このため、2024年以降は相続が発生してから、なんと3年以内に登記・名義変更が義務付けられます。

相続人が相続・遺贈による不動産の取得を知ってから3年以内に、登記申請することを義務化し違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。

さらに法改正以前に所有している、相続登記・変更登記が済んでいない不動産も義務化されるためできるだけ早く登記を行う必要があります。

相続税が無いと想定して、相続登記してしまいあとから思わぬ相続税の請求がきてしまった…。

とはいっても、「相続の手続きで精いっぱい」「どこに相談してよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そんな不安や悩み応援サポートするのも私たちの仕事です。

相続のお手続きはもちろん、税理士・司法書士・弁護士など提携している専門家もおりますので是非ご相談ください。

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