遺言書

遺言とはなに?

自分が生涯をかけて築き、そして守ってきた大切な財産を、自分があげたいと思う人に残すことや、残された人に有意義に活用してもらうために大切な書面です。

また、残された人に感謝を伝えることもできるのが遺言のよいところです。

ですが、知識がないと書いても無効になったり、相続税が大変なことになるケースもありますので、後先のことまで考えた内容にすることをオススメします。

遺言を作成するとできること

遺言は、家族への愛であり、ご自身の遺産を希望した人に大切に使ってもらうために必要なものです。

遺言がない場合は、家族で相談し、誰がどれだけもらうのか。を話し合う必要があります。

ですが、半数以上で、裁判にはならずとも揉めると言われています。

ご自身がいなくなってしまった後、自分の財産で、ご家族に争って欲しくないですよね。

そんな時、遺言が大活躍します。

また、近年インターネット上で株を購入したり、資産を持たれることも多いため、亡くなった後に財産が見つけてもらえないというケースもあります。

そのため、遺言状を作成し、財産を全て記載しておけば、財産を見つけてもらえず誰にも取得されないということを回避できます。

更に、ご家族の中で財産を渡したくない人がいる場合、その人には財産を渡らないようにもできます。

(遺留分がある場合には難しいケースもありますが、兄弟などの遺留分が発生しない方への相続させることを、防ぐことは可能です。)

残された人のことを考えて、作成しておくことは様々な財産の形がある現代ではとても大切です。

 

遺言を作成するメリット・デメリット

 

・メリット

①自分の財産をもらって欲しい人に受け継ぐことができる

②ご自身の想いを伝えられる

③相続税の対策をすることができる

④ご自身がいなくなった後の家族の争いを防げる

⑤ご自身がお亡くなりになり、悲しみの中の家族が遺産で話し合いをすることなく相続手続きをすることができる


・デメリット

①きちんと内容が正確で、ご家族のためになるものを書く場合、専門家の費用がかかる

②公正証書を作る場合は、プラスで費用がかかり、公証人と話をする機会が必要(公証人が出張もしてくれますのでご安心ください。)

手続きの流れ

ご希望の内容や財産のご状況、ご家族について伺います。

遺産分割③

必要書類をご準備いただき、書類の作成をします。

法律や現在の家族構成等を考慮し、ご希望に沿った形で原案を作成します。

公証役場に事前に内容の確認をしてもらい、内容が問題なければ予約を取ります。

予約日に、遺言作成者様・証人2名と公証役場に行きます。

公証人が遺言の内容を読み上げ、内容に問題がなければ、遺言作成者・証人2名が押印し、公証人が署名押印し作成終了となります。

公正証書遺言

79,000

(税別)

上記の他に、公証役場に支払う費用や、弊所行政書士とスタッフが同行する場合、日当が発生します。

また、自筆証書遺言の作成は49,000円~(税別)となります。