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お知らせ

2023.10.11

2024年度から相続登記の義務化

代表行政書士の水流なつきです。

最近、テレビやニュースなので空き家問題を耳にする事が多くなりました。

このような状況を解決するために相続登記の義務化をする方向で、法改正が進められているんです。

とうぜん、違反者には、罰則規定があるため、ここからは罰則規定やリスクなどを簡単にご紹介します!

相続登記が義務化されるのは、2024年です。

このため、2024年以降は相続が発生してから、なんと3年以内に登記・名義変更が義務付けられます。

相続人が相続・遺贈による不動産の取得を知ってから3年以内に、登記申請することを義務化し違反者は10万円以下の過料の対象となるようです。

さらに法改正以前に所有している、相続登記・変更登記が済んでいない不動産も義務化されるためできるだけ早く登記を行う必要があります。

相続税が無いと想定して、相続登記してしまいあとから思わぬ相続税の請求がきてしまった…。

とはいっても、「相続の手続きで精いっぱい」「どこに相談してよいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そんな不安や悩み応援サポートするのも私たちの仕事です。

相続のお手続きはもちろん、税理士・司法書士・弁護士など提携している専門家もおりますので是非ご相談ください。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
045-900-3420

info@h-clair.com

2023.08.17

遺言書で財産をあの人に…後悔しない遺言書のポイント

 こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
代表行政書士の水流なつきです。
遺言書って、実はドラマのネタじゃないんですよ。
というのも、私自身遺言書を知るきっかけが幼少期に見たドラマでしたし、このお仕事をするまで遺言書について考えたこともありませんでした。
ですが、私たちが普段からあまり意識していないけれど、将来に備えて準備しておくべき大切なものかもしれません。
もしかしたら、遺言書を作ることは、ネガティブなことのように感じるかもしれません。
しかし、人生には予測できない出来事が潜んでいます。
突然の事故や病気など、私たちはいつ何が起こるかわかりません。
そんな時、遺言書があれば、自分の遺志を確実に伝えることができます。
遺言書を作ることで、自分や家族の将来を安心させることができるのです。
遺言書があれば、遺産相続に関するトラブルを防ぐことができますし、家族や親族が納得しやすくなります。
今回は、遺言書について簡単にお話ししたいと思います。



1. 遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に財産や遺産をどのように分けるかを明示する文書のことです。遺言書を作成することで、自分の意思を明確にし、後々のトラブルを避けることができます。



2. 誰に相続・遺贈できるの?
遺言書によって、相続や遺贈の対象となる人を指定することができます。一般的には、配偶者や子供、親族などの家族が相続人となりますが、遺言書を作成することで、他の人や団体にも財産を遺すことができます。



3. 遺言書作成のポイント
①目的を明確にする
まずは、遺言書の目的を明確にしましょう。自分の財産をどのように分けたいのか、誰に何を遺したいのかを具体的に考えましょう。
② 適切な形式を選ぶ
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つの形式があります。公正証書遺言は公証役場で作成するもので、自筆証書遺言は自分で手書きするものです。どちらの形式を選ぶかは、自分の希望や状況によって異なります。
③内容を詳細に記載する
遺言書には、財産の分配方法や相続人の指定など、具体的な内容を詳細に記載しましょう。曖昧な表現や漏れがないように注意しましょう。
④適切な証人を選ぶ
遺言書には、証人の署名が必要です。適切な証人を選び、遺言書に署名してもらいましょう。証人は、信頼できる人物であることが重要です。


クレール法務事務所では、遺言書作成に関する専門知識や実績を持つ専門家が、丁寧にサポートいたします。
安心して相談できる場所として、多くの方からの信頼をいただいております。
ぜひ一度、遺言書について考えてみてはいかがでしょうか。
お気軽にご相談ください。
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区1-24-21-202
045-900-3420
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2023.05.16

自動車の変更手続き

 皆様、こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所です。
今月(5月)は、自動車税の納付月ですね。


自動車の所有者や使用者の変更は、
相続や離婚などで度々必要になります。

自動車の登録を変更せずにいると
自動車税の請求先が前の所有者のままになってしまっていたり
保険の手続きができないために
保険が適用されなくなってしまったり
盗難の被害にあってもすぐに被害届や保険金請求の手続きが進まなかったりします。

他人が所有しているものを勝手に売ったり捨てたりできないので、
売却や廃車にしたい場合は、所有者になる必要があります。

駐車違反でフロントガラスに黄色い紙を貼られ出頭しなかった場合、
反則金は車検証に記載された使用者に請求されます。

トラブルを避けるためにも
自動車の所有者と使用者に変更があった場合は
車検証に反映されるように
しっかりと手続きを行うことが必要です!!!


インターネットで自動車の登録の変更について検索すると
一見同じようなことが書いてあるように見えますが
よく見ると若干違っていて
実際は何が必要なの!?と悩まれる方も多いと思います。

実は・・・
どのようなきっかけで変更するのか

誰から誰に変更するのか

車の保管場所

車の評価額

ナンバープレートを変えるのか

普通車か軽自動車か
上記によって、必要書類や手続きが異なります。

例えば、夫が亡くなったAさんの場合。
Aさんは夫婦で住んでいた家に住み続け、自動車はAさんが相続。
ナンバープレートは変えず、所有者と使用者をAさん変更するとします。

その際の手続きは、
①【遺産分割協議書】で「自動車はAさんが相続する」ことを証明する
②相続人全員の【印鑑証明書】で遺産分割協議書の実印が相続人のものであることを証明する
③【戸籍謄本】または【法定相続情報一覧図】で夫が亡くなったことと、亡くなった夫とAさんの関係を証明する
④【車検証】原本と、①~③を持って、管轄の運輸支局で変更届の申請書を記入し、費用を支払う
⑤新しい車検証をもらう
※運輸支局では、自動車の登録の変更と、自動車税の手続きをします。

これは、一般的によくあるケースですよね。

では、例えば、父が遺言を残して亡くなったBさんとCさんの場合。
遺言書には車の記載がなく
「その他の財産は、子供のBとCに1/2ずつ相続させる」と書かれていました。

BさんとCさんが話し合い、
自動車は、他県で一人暮らしをしているBさんが所有・使用することになった場合の手続きは、
①新しい保管場所の管轄の警察署で【車庫証明】をもらう
②【遺言書】で自動車の相続人が誰なのか証明する
③【除籍謄本】または【住民票除票】などで、父が亡くなったことを証明する
④BさんとCさんの【印鑑証明書】で、BさんとCさんの証明をする
⑤【車検証】原本、①~④を持って、新しい保管場所の管轄の運輸支局へ、相続する自動車を持ち込む。
⑥運輸支局で、まずは、BさんとCさんに共同相続し、所有者をBさんとCさんにする
⑦CさんからBさんに所有権を譲渡することを【譲渡証明書】で証明し、所有者・使用者をBさんにする
⑧新しい車検証とナンバープレートをもらう

手続きはすべて新しい保管場所の管轄で行うため、
新しい保管場所が遠方であったり、
車庫証明をもらうのに数日かかったり・・・

また、運輸支局に自動車を持ち込む必要がありますが、
行政書士が手続きを行う場合は、
取り外したナンバープレートの持ち込みで手続きが可能です。

ご状況によって必要書類も異なりますので、
代行をご検討の際には、
弊所にお気軽にご相談ください♪


〒224₋0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
☎045₋900₋3420
✉info@h-clair.com

2023.04.14

相続相談会のお知らせ

 皆様、こんにちは。

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
代表行政書士の水流なつきです。
スギ花粉も落ち着き
お天気の良い日もお出かけしやすくなりましたね。

さて、毎回ご好評いただいております
【相続相談会】を今月末にも開催することになりました!



〇日時
令和5年4月24日(月)
10時~17時30分
※一家族45分の枠でご案内いたします。

〇場所
横浜市都筑区中川中央1-24ー21
リーブラセンター北202
☆センター北駅徒歩1分

〇応募締切
令和5年4月22日(土)

〇応募方法
お電話・メール・LINEで
「相続相談会に参加したい!」とお伝えください。

ご自身の相続はもちろん
ご家族や身近な方のご相談も受け付けております♪

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
☎045-900-3420
✉info@h-clair.com

2023.03.26

相続相談会開催中✨

 皆様、こんにちは!!

クレール法務事務所~行政書士社会保険労務士~の代表水流なつきです。

3月26日(日)、税理士の鷹取先生と一緒に武蔵中原駅にて相続相談会を開催いたしました。

また、4月もクレール法務事務所でも相続相談会を開催いたします。

【日時】

令和5年4月24日(月)

10:00~17:30

※お一人様45分間

※予約が埋まり次第受付終了

・子供たちが揉めないように、遺産を公平に分けたい
・相続にはまだ早いけど、そろそろ情報収集を始めたい
・相続税の節税方法を教えて欲しい
・相続に関するトラブルを避けたい
・相続した不動産の活用方法をアドバイスして欲しい
・生命保険を使った節税や資産運用方法を知りたい
・遺言書について知りたい
・相続した資産を有効に運用する方法を知りたい
・お葬式などの終活のアドバイスをしてほしい
・相続人が認知症の場合はどうすればいい?


↑ひとつでも当てはまったら、ご予約の上ぜひご参加ください♪


ご予約は、電話045-900-3420
もしくは
メール natsuki@h-clair.com
又はラインから♪

皆様のお越しをお待ちしております!

行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
代表 水流なつき

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
センター北駅から徒歩1分